新型コロナウイルスによる失業者の救済措置

新型コロナウイルスにより多数の失業者を生じてしまったことを受け、

2020年3月20日付けで、ミャンマー労働・移民・人口省より、

COVID-19の影響で失業した保険対象労働者が継続して社会保障を受けるための2012年社会保障法100条に基づく通知(通知64/2020号)

が発布されました。ちなみに、社会保障法100条の内容は次のとおり。

  • The Ministry of Labour may, by notification, carry out amending the stipulated rates of contribution and benefit for the Social Security Fund and the Employment Injury Benefit Fund and implementing insurance systems in phases based on the economic development of the Union, financial sufficiency and economic development of establishments, or changing social needs or situations of developments according to regions and zones in coordination with the Social Security Board and  with the approval of the Union Government.

(公式URL : https://www.mol.gov.mm/en/wp-content/uploads/2016/10/Social-Security-Law-2012-E.pdf

要は、

 当局が、状況に鑑みて、一定手続きを経て社会保障に関する制度を修正できる

ということです。

失業者への救済措置

先ほどご紹介した、ミャンマー労働・移民・人口省通知64/2020号によれば、

  • 健康保険によるサービスが受けられる期間を退職してから1年後まで延長する
  • (治療費のみならず)医薬品代や交通費についても1年間保障する

という形で、失業者たちへの医療サービスに関する救済を図っています。

今後も状況次第でまた制度が変更される可能性があります。

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<Myo Thant Swe / Maki Shimoji>